大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和22(れ)438 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人徳見広元上告趣意について。

刑訴第三六〇条にいわゆる罪と為るべき事実とは、犯罪の構成に必要な具体的事

実を指すものであることは所論のとおりである、しかし強盗罪の構成要件たる「他

人ノ財物」を判示するには犯人及び共犯者以外の者の所有に属する如何なる財物な

りや等要するに法令の適用の基礎を明らかにするに必要な程度に具体的であるを以

て足り、所論のようにその財物の種類、数量、価格等若しくは何れの物品が何人の

所有又は保管に属するかを一々詳細に判示しなければならぬものではない。原判決

は本件強盗の被害品の判示として判示A方において同人の所有又は保管に係るシン

ガーミシン一台、衣類生地等二十四点、冬外套二十四着、同生地百十三着分(価格

合計約十五万二千五十円相当)を強取した旨判示しているから、本件強盗罪の目的

物の判示が刑法第二三六条第一項を適用するに必要な程度の具体性を有すること明

白である。それ故原判決には所論の違法はなく、論旨はその理由がない。

よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 下秀雄関与

昭和二三年七月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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